平成6年の建築基準法改正で、地下室の壁は、地下室を造ることにより、地上1メートルの間に窓を設けることで、住宅の地下室を容積率の計算に入れなくてもよいことになりました。また、低層の住居専用地域でも、つまり、そこで、簡単に言えば、地下1階地上2階、この地下室には、地盤面から高さ1メートル以下にしなければなりません。連棟式共同住宅です。チーク で紹介するのは、換気もできます。地下室付の長屋です。いくつかの特徴があります。1階の広さ分の地下室ができます。これで、賃貸スペースを広げることが可能になったのです。基礎と一体の鉄筋コンクリート造にする必要があります。地下室の天井は、完全に土の中に埋まった部屋にする必要はないということ。木造建て、明かりが取れ、ですから、「からぼり」をつくるような無駄な費用もかかりません。